ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 公益法人等の損益計算書等の提出について
みなさま、こんにちは。
上田公認会計士事務所の恒田です。
そろそろ決算業務が落ち着いた頃でしょうか。
あるいは理事会・総会でバタバタされていますでしょうか。
さて、公益法人に移行後、収益事業を行っておらず法人税の申告がない、
あるいは、提出する必要がなくなった法人様も多いかと思います。
しかし、申告書の提出がないからといって安心するのはまだ早いです!
公益法人等は、年間の収入金額の合計額が8,000万円以下の場合を除いて、
原則として事業年度終了の日の翌日から4か月以内に、その事業年度の損益計算書、
又は収支計算書を、主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
提出する損益計算書又は収支計算書の様式は特に定められていませんが、
事業収入について、事業の種類ごとに区分されている必要がありますのでご留意ください。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ねください。
個別相談会(無料)も適宜実施しています。