ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 移行申請期限まで後2ヶ月です
みなさま、こんにちは。
上田公認会計士事務所の前本です。
移行申請期限まで、後2ヶ月を切りました。
11月30日の期限までに申請がなされない場合、みなし解散ということになってしまいますので、まだ申請されていない特例民法法人様は、是が非にでも申請しなければなりません。
申請された法人様であっても、公益法人への移行認定申請の場合は、一般への移行認可申請も併せて行うことができます。
これは、移行認定を受けられなかった法人様が解散しないようにという法律上の手当てになります。
一般法人への移行認可申請は、11月30日を過ぎて移行認定申請の答申がおりていない、つまり、認定か不認定かの判断がなされていない場合に、併せて提出できるというものです。
12月に入った時点で不認定となれば、ただちに解散となりますので、12月に入ったらすぐに移行認可申請ができるように準備しておく方がよいでしょう。
行政庁も不認定となるとみなし解散になるということは理解していますので、すぐに不認定という処分は下りないとは考えられます。しかし、まったく準備していないと申請までに時間がかかり過ぎてしまうので、保守的に早めに手を付けられることをお勧めいたします。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ねください。