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特定処遇改善加算について

2019/8/7

日本クレアス税理士法人大阪本部の 大藪 です。

介護職員等特定処遇改善加算について、まとめました。
計画書の提出日は8月末までです。

介護職員等特定処遇改善加算については、
・ 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
・ 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
・ 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
を満たす事業所が取得できる

職場環境等要件とは、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」3区分のいずれの区分においても1項目以上の取り組みを行うこと。

賃金改善の対象となるグループ
a 経験・技能のある介護職員
介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者をいう。
具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数 10 年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業所の裁量で設定することとする。
b 他の介護職員
経験・技能のある介護職員を除く介護職員をいう。
c その他の職種
介護職員以外の職員をいう。
*経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額
が月額平均8万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額 440 万円以上であること(現に賃金が年額440 万円以上の者がいる場合にはこの限りでない)。

ただし、以下の場合など例外的に当該賃金改善が困難な場合は合理的な説明を求めることとすること。
・ 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合
・ 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合
・ 8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合

a:b:cのグループ毎の月額平均配分比率を「2以上対1対0.5以下」

特定処遇改善加算について、ご質問があれば、日本クレアス税理士法人 大藪まで

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