ホーム > ブログ > 新型コロナウイルス感染症に係る訪問介護の人員基準等の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて、厚生労働省老健局より事務連絡が発出されましたので掲載いたします。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000597519.pdf
今般、「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」(令和2年2月17日)が公表されたところです。新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されます。この場合について、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いが可能となります。
具体的な取扱いについては、「令和元年度台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」(令和元年10月15日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)における取扱いの考え方を参考にして頂きますようよろしくお願いいたします。
令和元年台風第 19 号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて
(1) 訪問介護
① 特定事業所加算
㋐ 特定事業所加算の算定要件である定期的な会議の開催やサービス提供前の文書による指示・サービス提供後の報告について、今般の被災等により、やむを得ず当該要件を満たすことができなくなった場合についても、当該加算の算定は可能である。
㋑ 今般の被災等により、介護職員等の増員や新規利用者の受け入れ、サービス提供回数の増等を行った事業所については、特定事業所加算の有資格者等の割合や重度要介護者等の割合の計算及び配置すべきサービス提供責任者の員数の計算の際、当該職員及び利用者数等を除外して算出してもよい。
② その他
今般の被災等により、訪問介護等に従事する介護職員が不足した場合、例えば、一時的に通所介護事業所の職員(介護職員初任者研修修了者)を代わりに従事させるときは、通常、介護保険法第 75 条等に規定する届出を行う必要があるが、緊急性の高さに鑑み、届出時期の猶予等の柔軟な運用を図り、被災者等のサービスの確保に努められたい。なお、平成 11 年 4 月 20 日の全国課長会議において、「運営規程の内容のうち『従業者の職種、員数及び職務の内容』については、その変更の届出は1年のうちの一定の時期に行うことで足りる」旨の周知を行っており、適宜参照されたい。
日本クレアス税理士法人 大藪