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日本クレアス税理士法人 上田公認会計士事務所の 中谷 です。
昨今新型コロナウイルス感染症の影響で、学校が休校になったり、
イベントやセミナーなどが中止または延期になったりしています。
WHOから3月11日付で「パンデミックとみなせる」と声明が出されました。
日本でも感染が拡大しているので、今後も状況をしっかり見ておか
ないといけないと思い、ニュースを見ています。
新型コロナウイルス感染症の影響は、税務にやってきました。
すでにニュース等で報道されていますが、所得税、贈与税、消費税の
確定申告期限が、4月16日まで延長されることになりました。
また、これに伴い、振替納税も5月15日(所得税)、5月19日(消費税)
にそれぞれ延長されました。なお、贈与税は振替納税がありませんので、
申告期限(4月16日)が納付期限になります。
一方、3月決算法人にも影響がありそうです。
「法人では,個人の確定申告のように,申告等をするために税務署
等に人が多く集まることにはならないことなどから,申告期限等を一律
に延長することはしない」(税務通信3596号「申告期限延長 新型コロ
ナの法人税の延長は個別指定での対応」)ということです。
しかし、「法人でも休業等をしていることもあり,…中略…新型コロナ
ウイルス感染症の影響で期限内申告が難しい法人においては,個別
指定等の申請をすることで申告期限の延長が可能」(同上)になるようです。
新型コロナウイルス感染症により、経理担当者が休んでしまっている
場合や感染者が出たことで会社自体を休業する場合もあるようです。
これから3月決算を迎える法人では、決算業務が滞らないような工夫
や予め「災害その他やむを得ない理由による申告期限等の延長」により
申告期限の延長を検討されてはいかがでしょうか。