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日本クレアス税理士法人・上田公認会計士事務所の 篠尾 です。
5月も中旬となり、日増しに暑い季節となってまいりましたが皆様、体調等はいかがでしょうか。
コロナウイルス感染症も、日増しに感染者数が減ってきましたが
早く終息することを祈るばかりです、、、
先日、政府より発表された “特別定額給付金”。
皆様、一度は耳にされたことがあるかと思います。
コロナウイルス感染症の経済的影響を鑑み、国から臨時支援として住民票のある方1人につき10万円を給付するというものになります。
この給付金ですが児童福祉施設等に入所中の児童についてはどうなるのかを
皆様ご存じでしょうか。
給付金の申請は原則、世帯主が一世帯まとめて申請することとなっています。
ですが、入所中の児童の場合は異なります。
申請方法 …基本は施設職員による代理申請(児童本人による申請も可能)
支給方法 …児童本人名義の口座へ入金
申請市町村 …入所施設の所在地である市町村
となっています。
対象となる要件等、詳しくはこちらをご覧いただければと思います。
専門家の活用をご検討されていましたら、ぜひ一度 個別相談会にお越しください。
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