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公益法人会計基準の改訂(継続組織の前提)

2020/9/3

みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人の中谷です。

 今回のテーマは、本年5月に改訂がありました「公益法人会計基準」についてです。

 内閣府公益認定等委員会のもとに開催されました
「公益法人の会計に関する研究会」での検討結果を踏まえ、
公益法人会計基準 第5 財務諸表の注記(1)が
「継続事業の前提」から「継続組織の前提」へ改正され、
これに併せて、同基準 第1 総則に「2 継続組織の前提」が新設されました。

ここでいう「継続」性とは、法人が行う1事業に関するものではなく、
法人自体についてのものであることに留意が必要です。

改正内容をまとめると以下の通りです。

1.公益法人会計基準「第1 総則」に、次の項目が追加されました。
「2 継続組織の前提この会計基準は、
 公益法人が継続して活動することを前提としている。
 したがって、組織の清算や全事業の廃止など、
 組織の継続を予定していない場合は、この会計基準は適用されない。」
なお、当該条項の追加に伴い、従来の「2 一般原則」以降の番号が繰り下がる。

2.公益法人会計基準 第5 財務諸表の注記(1)の文言が変更されました。
「継続事業の前提に関する注記」 → 「継続組織の前提に関する注記」

3.公益法人会計基準の運用指針13.様式について(4)財務諸表に対する注記1.の文言が変更されました。
「1.継続事業の前提に関する注記」 → 「1.継続組織の前提に関する注記」

4.公益法人会計基準の運用指針13.様式について中「平成」を「令和」に変更する。

 継続事業の前提という呼称については、
以前から旧制度下の公益法人から一般法人に移行した法人について用いられる
「継続事業」と重なるなど、法人の個々の事業を意味するように誤解される懸念があるとして、
内閣府公益認定等委員会 公益法人の会計に関する研究会において議論が続けられていました。
本年の研究会での議論の結果、前述の通り、「継続事業の前提」を「継続組織の前提」と呼称を改めることとなりました。

 昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、財政基盤に大きな影響を受け、
継続組織の前提の注記について、検討された法人様も少なくないかと思います。
 本年度の決算書を作成する際には、当該改正をご確認ください。

 なお、本改訂により、公益法人会計基準の最終更新日が「令和2年5月15日」となっています。
 採用している会計基準を記載している場合は、日付の更新をお忘れないようご注意ください。

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