ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 公益認定法施行規則の一部改正について
みなさん、こんにちは。
上田公認会計士事務所の松井です。
3月3日に一部改正された公益認定法施行規則が公布・施行されました。
公益認定法施行規則第23条の改正で、公益認定法第18条のただし書きの部分の補足に追加文章が入りました。
これにより、国等から特定の公益目的事業を行うために交付された補助金等について、公益目的事業の終了その他の事由により、公益目的事業に使用する見込みがなくなった補助金等については、法人の意思決定により、補助金等を支出元に返還することができるようになりました。
補助金等の返還に係る経理方法は、一般的には、正味財産増減計算書において一般正味財産増減の部の経常外費用に計上するか、指定正味財産増減の部で直接減額することになると考えられます。また、定期提出書類の別表H(1)の「1.公益目的増減差額」については17欄(公益目的事業の実施に伴って生じた経常外費用の額)の記載することになると考えられます。
詳しくは、弊事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ね下さい。