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令和3年評議員選任の注意点

2021/2/1

日本クレアス税理士法人・上田公認会計士事務所の 増田 です。

平成29年に改正社会福祉法が制定された関係で、
現行制度の評議員は平成29年に選任されています。
任期はほとんどの法人が4年とされていると思いますので、
今年はほとんどの法人で評議員の改選を行うこととなります。

評議員の任期は「選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」とされていますが、
この「選任時」というのは評議員選任・解任委員会が選任決議をした日となります。
したがって、今回の評議員選任・解任委員会は令和3年4月1日以降に開催すべきといわれております。

もし、令和3年3月31日までに評議員選任・解任委員会を開催して評議員を選任した場合には、
「選任(令和3年3月)後4年以内に終了する会計年度のうち最終のもの(令和6年3月期)に関する定時評議員会の終結の時(令和6年6月)まで」となり、評議員の任期が約3年となってしまいます。
実際の就任は令和3年6月の定時評議員会から始まりますので、
任期の起算点と実際の就任の起算点が必ずしも同じとはなりません。

前回の平成29年の際には3月31日までに評議員選任・解任委員会を開催して評議員を選任しても
令和3年の定時評議員会の終結の時までの任期となりましたが、
その際は社会福祉法改正附則において評議員の任期は平成29年4月1日から開始すると定められていたためです。
前回とはこの点が異なりますので、ご注意ください。

参考 名古屋市健康福祉局監査課法人監査担当「役員等の任期満了に伴う選任と決算のスケジュール例」

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