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「発達障害の子、退園も」保育施設の規則に差別解消抵触の恐れ

2021/7/30

日本クレアス税理士法人
上田公認会計士事務所の 保育プロジェクトチームの
米田 です。
 
コロナ感染拡大が収まらぬ中、東京オリンピックが開催され
アスリートの活躍に興奮冷めやらぬ毎日ですが、
少し前の記事になりますが、6月30日付 毎日新聞に
「発達障害の子、退園も」という記事が目に留まりましたので
紹介します。

東京都世田谷区にあるスポーツ教育をうたう認可外保育施設の
規則に、「発達障害で園生活に支障があるときは退園してもらう
ことがある」という趣旨の記載があることが毎日新聞の取材で
判明した。とありました。

障害者の差別的取り扱いを禁じる障害者差別解消法に抵触する
可能性があり、監督権限を持つ世田谷区は施設に対し修正する
よう助言している。

施設は入所希望の保護者らを対象にした説明会で園の規則を配布
している。そこには「園児が自閉症、注意欠陥・多動性障害などの
発達障害と診断され、または園児にその恐れがあり、当園にて
今後の園生活や体育全般に支障があると判断される時は、
子どもの成長、発達を考慮し特別支援教育への移行を促し、
退園していただく場合がある」などの記載がある。

施設は2019年10月から始まった幼児教育・保育無償化の対象
で、国が定めた認可外保育施設の指導監督基準を満たしている
として区の上乗せ補助も適用されている。

区は「立ち入り検査の際、規則の文言が解消法に抵触する可能性
があると判断したため口頭で園側に修正を助言した」
(保育認定・調整課)と話している。

毎日新聞はこの規則の意図などについて、園の運営会社に書面
で取材を申し込んだところ、6月22日に「区と相談しながら内容の
修正を行っている」と回答があったが、実際に退園児童がいたか
どうかなど詳しい説明はなかった。

16年4月施行の障害者差別解消法は、公的機関や民間事業者
に対し障害者の差別的取り扱いを禁じている。

今年5月には障害がある人の移動や意思疎通などを無理の
ない範囲で支援する「合理的配慮」を民間事業者に義務付ける
改正法が成立した。

「(障害者への)不当な差別的取り扱いに当たる可能性が高い」
としたうえで「保育士には障害教育に対する一定の知見が求め
られていることからすると、発達障害の事実だけで保育に支障を
きたすということは通常考えられない」と指摘した。
と結ばれている。

 退園した園児がいたかどうかの点については不明ですが、
補助の適用も受けている点から、文言について修正される
とは思いますが、今後も立ち入り検査でこのような差別的な
指摘を受けることがないよう見直していただきたいと願います。

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