ホーム > ブログ > 社会福祉法人ブログ > 介護保険施設の食費・居住費の助成制度が変わります
日本クレアス税理士法人・上田公認会計士事務所の佐伯です。
オリンピックで暑い日々ですが、コロナ感染者も増え続けており、厳しい夏となっています。
4月から介護報酬が改定され、やっと4ヶ月が過ぎましたが令和3年8月から今度は介護保険施設の利用者負担助成制度に変更があります。
介護保険施設入所者やショートステイ利用者は、所得に応じて食費や居住費の自己負担を軽減する助成制度が使えます。
今回、その助成制度の対象となる条件の変更があり一部条件が厳しくなります。
例えば単身者については、これまで預貯金が1000万円を超えたら補助の対象外でしたが、8月からは、年金収入等が120万円超の方は預貯金が500万円超で補助の対象外となります。
また年金収入等が120万円超の方は、食費の負担限度額が1日650円から1,360円(介護保険施設入所者)や1,300円(ショートステイ利用者)に上がり、負担額が大幅に上がります。
食費は基準費用額も1日1,392円から1,445円に上がっており、利用者負担が増えています。
詳しい変更内容は、厚生労働省のリーフレットを参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000778218.pdf
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