ホーム > ブログ > テレワーク中の通勤手当について
みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人の政森です。
新型コロナウィルスのワクチン接種が急がれる中、
まだまだ、感染の猛威が止まりませんね・・・
昨年以降、テレワークを推奨されていらっしゃる法人様も
多いのではないでしょうか。
そんな中「通勤手当を支給し続けることが必要なの?」
と思われる方もいらっしゃるかと思います。
答えを言うと・・・
「通勤手当の支給は必要」な場合があります。
必要な場合とは・・・
就業規則や賃金規定に明記されている場合、通勤手当も労働基準法の
賃金に当たり支払い義務が生じます。
また、通勤手当を支給するかどうかで、総支給額が変動するため
社会保険料の算定基準が変わり、将来の年金等にも影響する可能性が
ありますので注意が必要です。
テレワークに伴って通勤手当以外にも通信費、光熱費など
個人に発生する費用があり、どこまで会社が負担すべき費用なのか
線引きが難しくなってきます。
その解決策としては、「テレワーク規定」などで在宅勤務手当に関する定めを
設けることお勧めいたします。