ホーム > ブログ > スタッフブログ > テレワーク中の労災認定判断基準について
こんにちは。日本クレアス税理士法人の大給です。
ようやく飲食店の時短営業も解除され、少しずつ街に活気が戻ってまいりましたね。
気温の寒暖差も激しくなり、体調を崩しやすい時期となりましたが、
こうした季節の変わり目は、体にとってストレスにほかなりません。
寒暖差が原因で、自律神経が過剰に働き、倦怠感や肩こり、
頭痛、気分の落ち込みなどがおきる「寒暖差疲労」という症状が、
例年に比べて増えているようです。
皆様もどうかくれぐれもお体ご自愛ください。
さて、9月のスタッフブログにおいて、
テレワーク中の通勤手当について、ご紹介させていただきました。
今回は、テレワーク中の労災認定の判断基準について、お話いたします。
「テレワーク」は、働く場所によって、
① 在宅勤務(自宅で仕事を行う)
② モバイルワーク(移動中や出張先、喫茶店等で仕事を行う)
③ サテライトオフィス勤務(共同利用のテレワークセンター等で仕事を行う)
の3つに大別されます。
どの場所で業務を行う場合においても、
労働契約に基づき、使用者の支配下にあることによって生じた災害であれば、
業務上の災害として、労災保険給付の対象となります。
ただし、もちろんのこと、
私的行為等が原因であるものについては、業務上の災害とは認められません。
この私的行為との線引きが難しいテレワークですが、
業務上の災害と認められるためには、
「業務遂行性」「業務起因性」の両方を備えていることが必要です。
つまり、災害発生時に仕事をしていたかどうかが問われます。
具体的な状況によって、個別に業務災害の適否が判断されることになるため、
テレワークをされている職員の方々は、ケガ等が発生した場合には、
状況を可能な限り記録しておく事が重要となるでしょう。