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みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人の小坂です。
早いもので、今年ももう残り2ヶ月となりました。
忘年会や大掃除など業務以外も慌しくなる12月を前に、
そろそろ年末調整の準備を進めておきましょう。
年末調整のために、
今年度分の保険料控除申告書等を従業員の方に記入していただくとともに、
来年度分の扶養控除等申告書も併せていただいておけば、一回の手続きで済みます。
なお、所得税法の改正により、
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の提出が必要となりますので、
職員の方々から回収漏れのないようにしましょう。
この「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」が必要になった背景には、
基礎控除の控除額が合計所得金額に応じて変わることになったためです。
(令和元年分以前の基礎控除の金額は、一律38万円でした。)
具体的には、納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下のときは48万円、
2,400万円超、2,450万円以下は32万円、
2,450万円超2,500万円以下は16万円、2,500万円超はゼロとなります。
また、3年前に改正された配偶者控除及び配偶者特別控除についても、
配偶者の合計所得金額が変更されていますので、
詳しくは国税庁のホームページにてご確認ください。
(出典:国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm)
今回の内容で何か気になることがあれば、
弊事務所公益法人担当者(田中・中谷・政森・小坂・森・大給)までお尋ね下さい。