ホーム > ブログ > 社会福祉法人ブログ > インボイス制度の登録はじまってますよ!
日本クレアス税理士法人・上田公認会計士事務所の窪です。
令和3年10月1日から消費税に関するインボイス制度登録申請(適格請求書発行事業者の登録)の受付が開始されております。
登録申請の受付期限は令和5年3月31日まで(令和5年10月1日のインボイス制度導入日から
適用される場合)ですので登録申請をお考えの方もまだ時間はございます。
社会福祉法人の場合については、これからも消費税免税事業者であり続ける法人がほとんどかとは思いますのでインボイス制度の手続きは必要ないかもしれません。
しかし自らは免税事業者であって売上の相手先が課税事業者の場合、適格請求書発行事業者の登録を行っておかないと相手先で仕入税額の控除が出来きず、相手の消費税額が不利になるおそれはございます。
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