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こんにちは。日本クレアス税理士法人の小坂です。
ようやくコロナも落ち着いて、元の日常に戻るまで
あと少しというところでしょうか。
気温が低い日も多くなってきましたね。
皆様もどうかくれぐれもお体ご自愛ください。
さて、今回は消費税の特定収入について、簡単にお話したいと思います。
このコロナ禍において給付金が増えて、特定収入に係る仕入れ税額控除の
特例計算が必要になった公益法人様や、令和5年10月から始まる
インボイス制度の施行に伴い、課税事業者になることを検討されている公益法人様など、
消費税について従前とはちがう対応を迫られている状況もあろうかと存じます。
特定収入については、公益法人などの仕入控除税額の計算においては、
一般の事業者とは異なり、補助金、会費、寄附金等の対価性のない収入を
「特定収入」として、これにより賄われる課税仕入れ等の消費税額を
仕入控除税額から控除する調整が必要とされます。
特定収入とは、国税庁のHPでは下記のように説明されています。
資産の譲渡等の対価以外の収入で、次のようなもの以外の収入をいいます。
①借入金及び債券の発行に係る収入で、
法令によりその返済又は償還のため補助金、
負担金等の交付を受けることが規定されているもの以外のもの
②出資金
③預金、貯金及び預り金
④貸付回収金
⑤返還金及び還付金
⑥次に掲げる収入(注1)
イ 法令又は交付要綱等において、
特定支出のためにのみ使用することとされている収入
ロ 国、地方公共団体が合理的な方法により
資産の譲渡等の対価以外の収入の使途を明らかにした文書において、
特定支出のためにのみ使用することとされている収入
したがって、例えば、次のような収入が特定収入に当たります。
①租税
②補助金
③交付金
④寄附金
⑤出資に対する配当金
⑥保険金
⑦損害賠償金
⑧資産の譲渡等の対価に当たらない負担金、
他会計からの繰入金、会費等、喜捨金(お布施、戒名料、玉串料など)
以上となっています。
これらの収入が一定割合以上になりますと、
消費税の計算において「特定収入に係る仕入れ税額控除の特例計算」
をする必要があります。
ここでは、特例計算の方法については記載いたしませんが、
公益法人様において消費税の計算をするにあたって
注意しなければならないことがあると憶えておいていただくだけでも
大切なことかと存じます。