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日本クレアス税理士法人
上田公認会計士事務所の 保育プロジェクトチームの
林 です。
平成27年4月に子ども・子育て支援法が施行され、これまでの
施設監査とは別に確認指導監査が行わることになりました。
ただ、これまで新型コロナウイルスの影響により、支援法施行後
確認指導監査はあまり行われこなかったようですが、影響がなく
なってきた今、確認指導監査を再開される市町村が増えてきた
ようです。それでは、確認指導監査とはどういったものでしょうか。
確認指導監査は施設型給付費などの支給に関する業務が
適正に実施されているかなどの観点から各市町村が実施主体と
なって行われます。
実施方法は「指導」と監査に分かれており、さらに指導は
集団指導と実地指導に分かれています。
集団指導は概ね1年以内に新規開園した施設や、指導が必要と
市町村が認めた場合に選定された既存施設が対象となります。
実地指導は全ての施設に対し、定期的に実地されます。
この実地指導において確認した事項や、要確認情報を踏まえて
違反疑義等の確認について特に必要があると認められる場合は
監査が行われることになります。この指導から監査への変更は
次の2点が内閣府の資料に明記されています。
①著しい運営基準の違反が確認され、利用児童の生命又は
身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断したとき
②施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められるとき
この監査の結果により、文書による通知と報告徴収が行われ
場合によっては行政処分(勧告、命令、確認の取り消し)を
受けることもあります。また、不正利得の徴収等が行われることも
ありますので、今後は施設型給付費などの支給に関する
業務を行う際はさらに注意が必要になってきます。