ブログ

ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 寄付金の税額控除について

寄付金の税額控除について

2014/8/4

みなさんこんにちは、上田公認会計士事務所の若山です。

今日は、寄付金の税額控除についてお話しさせていただきます。

現在、公益認定を受けた公益法人に個人の方が寄付をした場合には、全ての公益法人について寄付金控除つまり所得控除(以下「所得控除」という。)を受けることができます。つまり、所得控除の適用要件は、公益認定において担保されているということです。
一方、寄付金の税額控除(以下「税額控除」という。)については、行政庁に一定の申請を行った公益法人だけが対象となります。税額控除と所得控除との大きな違いは、個人の税率に関係なく支出した寄付金額を基に減税効果が発揮されるということです。所得控除では個人の税率の影響が大きく、同額の寄付を行ったとしても5%の税率の方と40%の税率の方では、税効果が大きく異なる結果となります。
公益法人様は、税額控除の申請を行い行政庁から証明書を受けることによって、今まで以上に多くの寄付を集められる可能性があります。
現在、833件の公益法人様が税額控除の適用を受けられています。
今回の内容で何か気になることがあれば、弊事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ね下さい。

お問い合わせ・ご相談はこちら

お問い合わせ・ご相談はこちら

お問い合わせ・ご相談はこちら

お電話
  • 【フリーダイヤル】0120-136-436
  • Tel.06-6222-0030
執務時間
  • 月曜日~金曜日
    午前9:00~午後5:30

お問い合わせメールフォーム

些細なことでも気兼ねなくお問い合わせください。「はい、日本クレアス税理士法人です」と電話を取ります。その後に「ホームページを見て」と言っていただけるとスムーズに対応できます。