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みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人の政森です。
一年で最も寒い大寒が過ぎましたが
まだまだ、厳しい寒さが続きますね・・・
さて、皆さんは「電子提供制度」をご存じでしょうか。
今回は、こちらについて少しお伝えします。
・電子提供制度ってなに?
電子提供資料とは、社員総会の資料をインターネット上のウェブサイト
に記載し、社員がその情報を受け取ることができる状態にしておくことで
紙媒体の資料を社員に送らなくてよいという制度です。
・施行日は?
公布の日(2019年12月11日)から3年6月を超えない範囲内
・対象となることができる法人は?
一般社団法人又は公益社団法人
(うち、社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法によって
議決権を行使できることとする場合、または法人が理事会を設置している
場合には必須)
・対象となる資料は?
社員総会参考書類、議決権行使書面、計算書類、事業報告、監査報告書
会計監査報告書
対象法人は、上記の通り「社団」に限られますので、財団は対象外です。
電子提供措置必須の法人がその実施を怠った場合には、当該法人の理事には
100万円以下の過料が課される場合がありますので、注意が必要です。