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予算提出及びみなし寄附について

2022/3/1

みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人の田中です。

3月決算の公益法人様の場合、3月は何かと慌しい時期になります。
以下、どのような手続きが必要となるかを改めて記載いたします。

まず、次年度の予算関係の書類を3月末までに提出する必要があります。

具体的な書類として、事業計画、収支予算書、資金調達及び設備投資の
見込みを記載した書類、そして、理事会等の議事録が必要です。
理事会等の議事録は、理事や監事の皆様に押印をいただいてから
3月末までに提出が原則ですので、段取り良く完成までできるようにしてください。

次に、みなし寄附についてです。
みなし寄附は、収益事業等を行っている公益法人様に必要な手続きとなります。

収益事業等で生じた利益のうち、50%又は50%超を公益目的事業に
繰入れなければなりません。
その繰入れのために、収益事業等から公益目的事業へお金を移す必要があり、
これがみなし寄附となります。
3月末までに実際に資金を移動し、その期にみなし寄附があったことを
明確にすることを忘れないでください。

今回の内容で何か気になることがあれば、
弊事務所公益法人担当者(田中・政森・中谷・小坂・森・大給)までお尋ね下さい。

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