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クリニックニュース 2014年8月5日号

2014/8/26

具体的な病床機能報告項目、確定へ
《厚生労働省》

厚生労働省は7月24日付けでとりまとめた「病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会」の『議論の整理』を28日公表した。この病床機能報告制度は、6月18日に成立、同月25日に公布されたいわゆる医療介護総合確保推進法に規定されており、本年10月からスタートする。この報告制度は、一般病床の機能分化の促進に向け、医療機関(全病院・全有床診療所)が担っている医療機能(各病棟の機能、構造設備・人員配置、医療の内容等)を都道府県に報告する仕組みを導入するものであり、都道府県は、報告により得たデータや人口動態等をベースに、地域の医療提供体制の将来像となる「地域医療構想(地域医療ビジョン)」を策定する。
具体的な医療機能の報告内容は、各医療機関(有床診療所を含む)は病棟単位で、医療機能(▼高度急性期機能、▼急性期機能、▼回復期機能、▼慢性期機能 ―の4つ)について、「現状」と「今後の方向」を都道府県に報告する。病棟が担う医療機能を4つのうちから1つ選択し報告することとしているが、実際の病棟には、様々な病期の患者が入院していることから、医療機関は提供している医療の内容が明らかとなるように具体的な報告項目を都道府県に報告しなくてはならない。また、医療機能の「今後の方向」の選択については、6年が経過した日における病床の機能の予定とされ、しかしながら当然、来年や2年後といった比較的短期の変更予定がある場合も含むものであることを明確にし、変更を予定している時点(目途)も報告事項とするものと明記された。
有床診療所については、1病棟と考え、有床診療所単位で集計することとし、報告項目は構造設備・人員配置等に関する項目のうち、病床数、人員配置、入院患者数等の一定項目に限り必須で、それ以外は任意となった。有床診療所の医療機能の選択についても、先述の4つの医療機能の中から1つ選択することになっているが、有床診療所については小規模で地域の医療ニーズに対応して多様な役割を担っていることを踏まえ、医療機能の選択の例が提示されている。例えば、▼産科や整形外科等の単科で手術を実施している有床診療所 ⇒急性期機能、▼在宅患者の急変時の受入れや急性期経過後の患者の受入れ等幅広い病期の患者に医療提供をしている有床診療所 ⇒急性期機能又は回復期機能のいずれか、▼病床が全て療養病床の有床診療所 ⇒慢性期機能 ――等。
具体的な報告時期については、構造設備・人員配置等に関する項目は7月1日現在の状況を報告し、一方、医療の内容に関する項目は7月審査分のレセプトで集計される。
病床機能報告制度は医療の内容や質の透明化が図られることから、近隣の病院・有床診療所の動きが表明、地域医療における患者の流れが明瞭となる。都道府県においては、医療機関から報告された情報を分かりやすく加工し、患者や住民に公表する。そのあり方については、今後、地域医療構想のガイドラインを策定していく中で検討する。また、報告事項等については、今後、必要に応じて見直しを図っていくとしている。

医療データと介護データの共有化に必要な標準化を
《首相官邸、健康・医療戦略推進本部》

首相官邸において7月22日、健康・医療戦略推進本部が開催され、その中で、「健康・医療戦略」等が取りまとめられ、同日閣議決定された。これは5月23日に健康・医療戦略推進法等が成立したことを受け、これまでの「健康・医療戦略」を改めたものである。
2013年6月14日に、日本経済の再生に向けた「3本の矢」のうちの3本目の矢である成長戦略「日本再興戦略」が閣議決定された以降、その改訂を含め、現在、その成長実現に向けたプランに中に、『国民の「健康寿命」の延伸』がテーマの一つとして掲げられている。そこには、2030年のあるべき姿として、 ① 効果的な予防サービスや健康管理の充実により、健やかに生活し、老いることができる社会、② 医療関連産業の活性化により、必要な世界最先端の医療等が受けられる社会、③ 病気やけがをしても、良質な医療・介護へのアクセスにより、早く社会に復帰できる社会、④公的保険外のサービス産業の活性化 ――等の実現を目指すことが挙げられている。改められた「健康・医療戦略」は、総論と各論、施策の推進の3部構成で、このうち各論では、①世界最高水準の医療の提供に資する医療分野の研究開発等に関する施策、②健康・医療に関する先端的研究開発および新産業創出に関する教育の振興・人材の確保等に関する施策、③世界最先端の医療の実現のための医療・介護・健康に関するデジタル化・ICT化に関する施策 ――等が挙げられた。中でも医療・介護・健康分野のデジタル基盤の構築として、▼地域の医療連携のデジタル基盤となる医療データと生活データ等の共有に必要な標準化等において、地域の医療連携及びコホート研究を行っている東北メディカル・メガバンク計画の成果を踏まえ、このデジタル基盤を各地域に展開する、▼地域包括ケア(在宅医療と介護の連携)を行うため、医療データと介護データの共有化に必要な標準化を行う ――等を提案している。

第6期介護保険事業計画の基本指針案、示される
《厚生労働省》

厚生労働省は7月28日、「全国介護保険担当課長会議」を開催し、医療介護総合推進促進法の成立・交付を受けた介護保険制度の見直しについて、詳細な説明を行った。その中で、地域包括ケアシステム構築に向けた取組として、「地域包括ケア計画」と位置づけられている2015年度からの第6期介護保険事業計画について、策定するための基本指針案を提示した。市町村の「介護保険事業計画」ならびに都道府県の「介護保険事業支援計画」について、それぞれ記載事項をコメントつきで詳細にまとめている。
市町村介護保険事業計画には、基本的記載事項(日常生活圏域、各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量や地域支援事業の量の見込み)に加え、任意記載事項として挙げられている「地域包括ケアシステム構築のため重点的に取り込むことが必要な事項」として、①在宅医療・介護連携の推進(コメント⇒市町村が主体となって地域医師会等の協力を得つつ、在宅医療・介護連携のための体制を充実させる)、②認知症施策の推進(⇒認知症高齢者を地域で支えるため、必要な早期診断等を行う医療機関等の状況を示すとともに、取組の具体的な計画を定める)、③生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進(⇒高齢単身・夫婦のみ世帯など支援を必要とする高齢者が増加、コーディネーターを活用し多様な主体による生活支援サービスの充実を目指す等)、④高齢者の居住安定に係る施策との連携(⇒住まいの提供と住まいでの生活支援サービスは保険・医療・介護のサービスの前提、必要に応じ高齢者向けの賃貸住宅や老人ホームの供給目標を定める。養護老人ホームや軽費老人ホームも活用) ――等、計画策定に向けたポイントを提示した。
各市町村や各都道府県では、2014年度内に「日常生活圏域ニーズ調査の分析結果に基づいたサービス見込み量・保険料の仮設定」「都道府県・市町村との調整」等を行い、2015年度から第6期計画をスタートさせることになる。

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