ホーム > ブログ > 公益通報者保護法の改正
みなさん、こんにちは
日本クレアス税理士法人の小坂です。
公益通報者保護法が改正され、令和4年6月1日に施行されました。
公益通報制度と改正法の概要は下記になります。
公益通報制度とは、公益通報(※1)をした者の解雇の無効等や、
公益通報に関し事業者等がとるべき措置を定めることにより、
公益通報者の保護を図るものです。
(※1)労働者等が、不正の目的ではなく、労務提供先等について、
通報対象事実が生じまたは生じようとする旨を、
事業内部の通報窓口や行政機関等に通報すること。
改正法の主な留意点は以下のとおりです。
1. 体制の整備
・事業者(※2)に対し、内部通報に適切に対応するために
必要な体制の整備等(窓口設定、調査、是正措置等)を義務付け
(※2)中小企業者(従業員300人以下)は努力義務
・内部調査等に従事する者に対し、
通報者を特定される情報の守秘の義務付け(違反した者は30万円以下の罰金)
2. その他
・保護される人について、労働者だけでなく、退職後1年以内の退職者や役員にまで拡大。
・保護される通報について、刑事罰の対象だけでなく、行政罰の対象を追加
以上になります。