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日本クレアス税理士法人
上田公認会計士事務所の 川上 です。
2022年4月1日から、「パワーハラスメント(パワハラ)防止措置法が
すべての企業において義務化されました。
ハラスメントとは、
①働く人が能力を十分に発揮することの妨げになる行為
②個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に
関わる行為
であり、上司・同僚・部下をはじめ、仕事をしていく中で関わる
人たちをお互い尊重することで、皆でハラスメントのない職場
にしていくことが大切です。
職場におけるパワーハラスメントとは、職場においておこなわれる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
と定義されています。
職場で起こりうるハラスメントの主な種類
①セクハラ(セクシャルハラスメント)
相手の意に反する不快な性的言動
②マタハラ(マタニティハラスメント)
妊娠・出産を理由とするハラスメント
③育児介護ハラスメント
育児や介護に関する制度の利用を理由とするハラスメント
④パワハラ(パワーハラスメント)
立場や権限(パワー)を用いたハラスメント
パワーハラスメントの6つの類型
①身体的な攻撃
暴行・傷害
「殴打、足蹴りを行うことだけでなく、相手に物を投げつけることもこれに当たります。
②精神的な攻撃
脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
人格を否定するような言動を行うこと。
ミスに対する指導であれば、指導の対象はミスお原因と再発防止等であって
ミスをした人の人格否定であってはなりません。
「怒鳴る」「叱りつける」だけが人格否定ではないことに注意が必要です。
「新採以下だ。もうあなたには任せられない」といった言葉も
本人を否定することになります。
パワハラでは、この精神的な攻撃が一番多いと言われています。
③人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
集団で無視をして孤立させるだけではなく、個人的に無視をすることも精神的な攻撃に
なり得ます。
④過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの目標を課し、達成できなかつたことに
叱責すること。但し、「育成するために現状より少し高いレベルの仕事を任せる」ことは
過大な要求には該当しませんが、「成長を期待して負荷の掛かる課題を出している」
のであれば、それを説明することが必要で、
「言わなくともわかってくれていると思っていた」は
通用しない可能性があります。
⑤過小な要求
業務上合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや
仕事を与えないこと
反省を促す、あるいは改善を図る目的で仕事を与えないという手法も、その目的が相手に
伝わっていなければパワハラになる可能性があります。
⑥個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
性的指向、性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報の暴露
職場間のコミュニケーションが十分に取れておらず、人間関係が十分でないと
何気ない一言や行動によって相手を傷つけてしまうことがあります。
同じ言動でも、「誰が言うか?」で、相手の受け取り方は変わります。
何がハラスメントだととらえるのかは、人によっても違うので、園内でアンケートをとったり
会議や研修等実施して、園内でのハラスメントについて話し合う機会を設けては如何でしょうか。
社内アンケートやマニュアル等厚生労働省のサイトの中に、
関係資料がダウンロードできますので下記を参考になさってください。
こちら からどうぞ。