ホーム > ブログ > 保育所経営ブログ > 3%程度(月額9,000円)の処遇改善」の令和4年10月以降の取扱について
日本クレアス税理士法人
上田公認会計士事務所の 川上 です。
7月に実施された子ども子育て会議より処遇改善臨時特例事業について
取扱いが示されました。
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき
令和4年2月から実施している保育士・幼稚園教諭当を
対象とした「3%程度(月額9,000円)の処遇改善」の
令和4年10月以降の取扱については
公定価格では、従来の処遇改善と同様に「加算」として
位置付けることとし、対象者や要件等の仕組みについては
令和4年9月以前の補助事業と同様とされます。
会計上で、令和4年9月までは補助金として会計処理していたものが
令和4年10月以降は、公定価格として会計処理することになります。
(例えば、保育園は委託費収入、認定こども園は、施設型給付費収入となります)
公定価格の見直しによる措置が年度途中であることを考慮し、当該措置の
円滑な開始のため、令和4年10月から令和5年3月までは従前の補助金と
同様に、各種加算について平均取得率により一律に算定する。
令和5年4月以降の取扱は令和5年度予算編成過程で検討されます。
公定価格における新たな加算の記載のイメージは、
各施設・事業類型の公定価格の加算2(特定加算部分)に
処遇改善等加算Ⅲ(仮称)という加算を新たに設けるようです。