ホーム > ブログ > 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について
みなさん、こんにちは
日本クレアス税理士法人の山河です。
先日発生したトルコ地震により、多くの尊い生命が犠牲となられました。
また、今でも多くの人々が被害に喘いでいます。
このような惨状を目の当たりにし、
何か少しでも力になりたいと思われた方は少なくないはずです。
現在、多くの公益法人が寄付の募集を呼び掛けております。
そして、この寄付に関しまして、この度消費者庁から、法律の逐条解説が公表されました。
具体的な内容は以下の通りです。
■法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について(逐条解説の公表)
令和4年12月10日に寄附の不当な勧誘による被害の救済、再発防止のため、
寄附の適正化の仕組みを構築する「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」が成立し、令和5年1月5日に一部が施行されました。
本法律は、公益法人も適用の対象となるものです。
先日の解説資料はQ&A形式でしたが、
逐条解説は、条文ごとに詳細な解説が記載されているものになります。
公益法人の寄付に関しましては、上記を踏まえ、
これまでより一層の公正で透明性の高い適正な募集がされるよう願います。
以上です。ご関心のある方は、消費者庁ホームページをご確認ください。