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みなさん、こんにちは
日本クレアス税理士法人の森です。
令和5年度税制改正の目玉であるインボイス制度が10月1日より開始されます。
皆様ご準備の方はいかがでしょうか?
まず、インボイス制度の概要を簡単にまとめさせていただきます。
・適格請求書(インボイス)を交付するためには、適格請求書発行事業者として税務署長の登録を受ける必要があります。その申請は2021年(令和3年)10月1日から開始しています。
・適格請求書発行事業者は、必ず課税事業者として申告納税義務が生じ、免税事業者※にはなれません。
・インボイスを交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます
・適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号等は、登録後に公表されるので、インターネット上で確認することが可能です。
※免税事業者とは基準期間の課税売上高が1,000万円以下の課税事業者選択届出書を提出していない消費税の納税義務がない事業者をいいます。
また、現状改正について次の4つのポイントが国税庁よりアナウンスがされております。
・免税事業者からインボイス発行事業者になられた方 納税額を売上の2割に軽減
・一定規模以下の事業者は1万円未満のインボイス保存不要
・1万円未満の値引き等、返還インボイス交付免除
・これから登録される事業者の方。登録希望日に登録可能
詳細を知りたい方は公益インフォメーションに相談窓口や案内等がアップされておりますのでご参照ください。