ホーム > ブログ > 改めて介護事業所における「会計の区分」を読んでみる
介護ブログでは、「会計の区分」について説明を続けていますが、今回はそれを深掘りしてみたい と思います。 「会計の区分」について老振発第 18 号「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」 では以下のものが紹介されています。 ①会計単位分割方式 ②本支店会計方式 ③部門補助科目方式 ④区分表方式 ①会計単位分割方式 施設あるいは事業所の単位(事業拠点)ごとの介護サービス事業別に、それぞれが別事業法人の ように会計帳簿を用意し、貸借対照表と損益計算書も事業拠点別に作成する ②本支店会計方式 事業拠点ごとの介護サービス事業別に会計処理し、貸借対照法と損益計算書も事業別に作成するが、 純資産の部については本支店勘定で処理する ③部門補助科目方式 勘定科目の補助コードでサービス事業ごとに集計し、貸借対照表は区分せずに、損益計算書のみ区分 する ④区分表方式 日々の会計処理では区分せず、損益計算書から科目ごとに按分基準で配賦する。 ただし、科目(主に売上)については、部門補助科目方式を併用し、費用については分かる範囲で 部門補助科目方式を用いる 現実的には④の方式が用いられることが多いかと思います。 按分基準には、 ・各事業別収入割合 ・延利用者数割合 ・建物床面積割合 ・給与について、勤務時間割合、職員別人員配置割合 が紹介されています。 今までできていない法人様に置かれましては、まずは決算日時点で分けられるようにすることから 初めてはいかがでしょうか。 日本クレアス税理士法人大阪本部では、そのためのサポートを行ってまいります。 会計の区分(部門会計)の対応や他お困りのことがあれば、相談に応じサポートいたします。是非 お気軽にお問合せください。 #会計サポート #経営サポート #日本クレアス税理士法人 大阪本部