ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 電子帳簿保存法(令和5年度税制改正)について
みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人の大給です。
電子帳簿保存法の2年間の経過措置がいよいよ今月末で廃止されます。
令和6年1月以降の取引については、令和5年度の税制改正において、
新たな猶予措置と検索要件の緩和が明らかにされています。
① 2事業年度前の売上高が、5,000万円以下(小規模法人)である場合、
税務職員のダウンロードの求めに対応可能な状態を確保する事により、
検索機能は不要
公益法人の場合、①の売上高は、
正味財産増減計算書の経常収益の部に計上される「事業収益」が、
5,000万以下であるかどうかで、判定すると考えられます。
また、新設法人については、2事業年度前がありませんので、
検索機能は不要となります。
② 電子取引データを出力した書類を、一のルールで整然と整理し、
税務職員のダウンロードの求めに対応可能な状態を確保する事により、
検索機能は不要
小規模法人に該当しない場合でも、
②の要件を満たす事で、検索機能が不要となります。
また、新たな猶予措置の要件として、
「所轄税務署長が相当の理由があると認める場合」には、
電子取引を単純に保存だけしておけば可能とされております。
ただし、この場合においても、
税務職員のダウンロードの求めには応じなければいけません。
この「相当の理由」とは、
システム等や社内のワークフローの整備が間に合わないような場合が想定されます。
しかしながら、あくまで整備期間の猶予措置ですので、
保存要件への対応が可能となった時点で、
原則的な取り扱いが適用される事になるでしょう。