ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 所得税の定額減税について
みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人の大給です。
6月1日以後最初に支払う給与等(賞与を含む)から、所得税の定額減税が実施されます。月次減税事務では、給与等の源泉徴収税額から定額減税分(月次減税額)を控除します。
この定額減税の金額は、納税者本人のほか、納税者が扶養している家族の分も含めて計算を行います。具体的には、納税者本人は30,000円、同一生計配偶者及び扶養親族は1人につき30,000円の所得税が控除されます。
月次減税事務の準備としては、①月次減税の対象者と②扶養人数の把握が必要です。
まずは対象者の確認をいたしましょう。
給与所得者に対する定額減税は、主たる給与の支払者のもとで行いますので、
6月1日現在勤務している人のうち、甲欄が適用される方(居住者に限る)は、月次減税の対象者となります。
次に扶養人数の確認を行います。
控除対象者の月次減税額は、最初の給与等(賞与を含む)の支払いの時までに提出された扶養控除等申告書等により、扶養人数(居住者に限る)を確認します。
また、扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者等については、控除対象者から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けることで、月減税額の計算の人数に含めることが可能です。
なお、計算対象となる扶養親族には、16歳未満の扶養親族も含まれる点にご留意ください。
年の途中で対象となる家族の人数に変更があった場合、月次減税額を再計算することはありません。年末調整又は確定申告で調整を行うことになります。
定額減税は、例外的対応のため、戸惑うことが多いと思います。国税庁が提供している情報等を入手し、6月1日以後の給与支払に備えて準備しておきましょう。