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社会福祉法人の「余裕財産」について

2014/12/15

上田公認会計士事務所の 能川 です。

厚労省は9月30日、社会福祉法人の公益性を担保するための
新しい財務規律の考え方を社会保障審議会福祉部会に示しまし
た。
内部留保から事業に必要な財産や運転資金を除くことで「余裕
財産」を明確化し、計画的に再投下することを法人に義務付ける
ものです。また社会福祉法人に社会貢献事業を義務付けるよう
求めています。この法改正は.2015年中を目指し、実施は2016年
からとなります。

制度改正となった流れは、
平成18年に「社会福祉法人の現状と課題」
平成20年に公益法人制度改革
平成23年に日経新聞 キャノン松山氏の記事掲載
平成25年に規制改革会議
平成25~26年に「社会福祉法人の在り方検討会」
平成26年に「社会保障審議会 福祉部会」
となります。

厚労省は社会福祉法人制度の見直しに関する報告書を大筋で
とりまとめました。そこで介護施設などを運営する同法人へは、
多額の内部留保をため込む利益体質や、理事長による私物化
などの問題が指摘されています。
  以上のことから法改正に至りました。

余裕財産」はすべて解消すべきとなっており、その解消方法とし
ては、地域公益活動、サービスの充実、職員の賃金改善が挙げら
れています。

社会福祉法人のみなさまにおかれましては、まず自法人の余裕
財産がどのぐらいであるかを算定されるのが先決ではないでしょ
うか。
この余裕財産の算出方法は、「第6回社会保障審議会福祉部会 
平成26年10月16日」をご覧になって下さい。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakut
oukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000061587.pdf

また法人内で、地域公益活動としてすでに行っていることや今
後どうような活動を行っていくのかを話し合っていく必要がある
と思います。
地域公益活動としてどういうものがあるのかの例としては、社会
福祉施設協議会連絡会のパンフレットをご覧になるのがよいか
と思います。
http://www.shakyo.or.jp/news/20141015_koueki.pdf

またそのことを現況報告書や自法人のHPで表していくことが必
要だと思いますが、現況報告書の書き方は、社会福祉施設協議
会連絡会の中の「現況報告書の記載方法等」に掲載されていま
す。
http://www.shakyo.or.jp/news/20141015_genkyo.pdf
ご参考にしてください。

すでに社会福祉法人のみなさまにおかれまして、「地域における
公益的な活動」はされていると思います。
しかしそれを今まで見せていなかっただけでないでしょうか。
今後は世間に対し、発信していってほしいと思っております。
 

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