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1. | 収入 社保国保よりは振込みにて、一部負担金は現金で入ります。平成9年より、本人も2割負担となりました。さらに平成15年4月より3割負担となりました。介護保険の収入は、1割負担です。 |
2. | 支出 大口支払いとして、薬品代・材料代・外注検査料・外注技工料・給与・家賃・リース料・借入金の返済等があります。小口資金として、その他の諸経費の支払いがあります。 |
1. | 社保国保の振り込み銀行をお決め下さい。 通常、借入銀行になります。 例えば5月開業の場合、6月10日までにレセプトを提出し、振込みは7月の下旬となります。 |
2. | 窓口収入は最寄の銀行もしくは郵便局に、日々もしくは、まとめてご入金下さい。 (まとめて入金される場合、入金伝票は診療日毎に記載して入金したほうが、あとからわかり易く便利です。) (都市銀行に対して、集金を依頼するのは無理です。) |
1. | 薬品・検査・家賃等、毎月発生する経費は総合振込(インターネット振込)を利用することが便利です。 |
2. | 給与は、給与振込制度を利用しましょう。 |
3. | リース料等は口座振替になります。 |
4. | 支払いの為預金口座から出金する場合、マルイ数字ではなく、円単位までキチンと出金しましょう。 (例えば、13,500円、14,100円、1,000円の3件の出金がある場合、まとめて30,000円ではなく別々に出金する方があとがわかりやすく便利です。) |
5. | 小口支払い 切手・バス代・トイレットペーパー等の日常消耗品の支出は、スタッフに30,000~50,000円の小払資金を預けて管理してもらいましょう。 窓口収入の現金から経費を支払うことはやめましょう。 |
6. | 院長先生もしくは奥様の立替経費 院長先生もしくは奥様の個人のお金で医院の経費を立替払した場合は、領収書と交換で⑤の小払資金から返済してもらうか、院長小口出納帳を記入し、定期的に事業用の預金通帳からご出金してください。 |
7. | 領収書 バス代・香典等領収書のもらえない支出以外は必ずレシート又は領収書をとって下さい。 (領収書場合、宛名は上様ではなく○○医院としてもらうほうが望ましい。) |
8. | 交際費 医院の税務でしばしば問題になるのは、交際費と福利厚生費です。 特に交際費は事業を行う為の必要性がないとみなされると経費として認めてもらえません。 領収書等に接待の相手および目的等を記入し、税務調査時の調査官の質問に答えられるようにしておきましょう。 交際費として認められる支出には、次のようなものがあります。 |
9. | 福利厚生費 社員旅行には、国内、海外(日数制限はあります)共に認められますが、旅程表、旅行写真、参加者名簿等を保管しておいて下さい。 |
事業の通帳と家計の通帳とは分けていただき、家計費の支出は、家計の通帳から行って下さい。
月末に事業の通帳より家計費に担当する額を出金し(従来の給与のような感覚で出金します。但し、経費にはなりません。)家計の通帳に入金する方法が一般的です。
また、専従者給与を支給するため、奥様名義の通帳もお作り下さい。なお、事業の通帳から経費を差し引き、家計費を差し引いてもなお余剰がある場合、普通預金からMMC、貯蓄預金等適宜、振り替えてもかまいません。
ペイオフ解禁後は普通預金の方が望ましいという考え方もあります。
次の資料は、大切に保管してください。
1. | レセプト請求総括表 |
2. | 社保・国保通知書(2ヶ月遅れでできます。) |
3. | 薬品・材料・外注検査・外注技工料 納品書(業者ごとに黒いとじひもでとじて下さい。) 請求書(〃) 領収書(スクラップブックに貼り付けて下さい。) |
4. | その他、経費の領収書、請求書 スクラップブックに貼り付けて下さい。 |
5. | スクラップブックに貼り付けるか、専用のファイルにて保存して下さい。 スクラップブックに貼り付けるか、専用のファイルにて保存して下さい。 |
6. | 生命保険、社会保険料、税金等の通知書、領収書はスクラップブックに貼り付けて下さい。 |
7. | 保存期間は、7年とされています。 |
次の資料は、大切に保管してください。
1. | 窓口収入の銀行入金方法には、釣銭を残して全額入金する方法とその都度適当な金額を入金し 日々、残高が変動する方法の二通りがあります。いずれにしても、その日の残高をキチンと記入して頂くことと、診療収入は全て銀行入金し、経費の支払には充てないほうが、ミスは少なくなります。 |
2. | その日の窓口収入の合計の確認のため、レジペーパーの合計収入欄を日計表に添付しておきましょう。 |
3. | 窓口現金は厳重に管理することが必要なので、その旨のスタッフ教育が必要です。 現金が行方不明になることがきっかけで、従業員の退職などのトラブルが発生することがあります。 |
4. | 窓口差額について 窓口差額とは、社保診療収入の窓口負担金を値引きした場合、もしくは一部負担金を徴収せずに保険請求した場合に生じます。 一部負担金を徴収せずに保険請求することは、療担規則で禁止されております。 値引についての取扱も厳しくなってきておりますので、できるだけおこなわないように、やむをえない場合は対象範囲を制限するこが必要です。 窓口差額が発生することは、保険の監査でも問題になりますし、税務調査においても帳面上において容易にその額が算定できるため多額になる場合、指摘事項となります。 具体的には、本来窓口差額とは、発生すること自体が保険請求上の問題であるとして、修正申告を慫慂されることがあります。 |
領収書は患者さんの希望の有無にかかわらず、レジ等を活用し発行しましょう。 また、発行していても患者さんが紛失して再発行を要求されることがありますが、拒否することはできないでしょう。 確定申告の時期に医療費控除のため、領収書の再発行の要求は集中します。 なお、歯科医院における領収書の発行においては、別紙書き方をご参照下さい。
医療機関が発行する領収書には印紙は不要です。老人の場合、高額医療費(月8,000円又は12,000円)に該当する場合、償還払いのために領収書の発行を要求される場合があります。
税務調査は通常、開業後5~6年してからあります。
調査期間は1~2日で、1人ないし2人の調査官により概ねは、事前通知をしたうえで実施されます。
医院の税務調査のポイントは、自費収入及びリベートの計上もれがないか、架空の仕入れはないか、架空の人件費はないか、福利厚生費、交際費は、医業を行うに際して真に必要なものであるか、専従者給与の額は適正かといったことが検討事項となります。
次の資料は、大切に保管してください。
・ | 日計表等の記入は、ボールペンでしましょう。 |
・ | 社会保険診療支払基金よりの振込においては、10%の源泉徴収が行われます。 |
・ | 診療報酬に対する消費税は非課税ですが、診断書発行料等については消費税を預かるかどうか事前に確認し、取り決めておきましょう。(医院の場合は、預からないことが多いようです。) |
・ | 皮膚科の化粧品、入浴剤等の取扱について ※在の保険規制においては、保険診療と自費診療とを同時に伴ういわゆる混合診療は禁止されています。 入浴剤等の物品は、診療室で先生から治療の一貫として投与するよりも、受付で患者さんの自由意志で購入していただきましょう。 その場合の収入は、自費診療収入ではなく、雑収入として計上して下さい。 |
・ | 医院は泥棒に狙われやすいので注意しましょう。 |
・ | 自費診療の料金を決めておきましょう。 |