監査について
社会福祉法人は、財務諸表が法人の羅針盤。その数字が間違っていては、正しい針路を進むことはできません。 財務諸表を信頼できる羅針盤とするためには監査が必要です。
監査には、外部監査と内部監査があります。
外部監査とは、以下のようなものです。
1監査を行う人
監査法人などの独立した外部の第三者。
2監査の対象
計算書類の適正性、会計管理体制の整備・運用状況の適切性。
3監査の目的
計算書類の適正性、会計管理体制の整備・運用状況の適切性について証明する。
4監査の特徴
厚生労働省は社会福祉法人の経営の透明性を高めるために収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人は、監査法人等の外部会計監査人の監査を受けなければならないと定めている。
行政監査の対応
法人の経営組織のガバナンスの強化等が図られたことから、平成29年より法人の自主性・自立性を前提として、指導監査の効率化・重点化及び明確化を図るため、法人の指導監査を行う基準「社会福祉法人指導監査実施要項」が制定され、社会福祉法人指導監査ガイドラインに照らした厳格な監査が求められるようになりました。
私ども日本クレアス税理士法人 大阪本部では、行政監査に対応し、行政監査指導要綱や過去の多数の指摘指導事例をもとに、行政指導監査の視点をアドバイスいたします。
監査当日は行政監査に立会をいたします。
行政監査後に指摘指導事項があった場合には長年の行政監査立会の経験者が改善指導を行います。